このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された方々に謹んでお見舞い申し上げます。
本会では、これまで新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅または宿泊施設にて医師等の管理下で療養された場合は「入院」として取り扱い、病気入院共済金のお支払対象とする特別取り扱い(以下「みなし入院」)を実施しておりましたが、2022年9月26日以降の「みなし入院」の取り扱いについて以下のとおり見直します。
1.「みなし入院」の取り扱い内容
2022年9月26日以降に、医師により「新型コロナウイルス感染症」と診断され、自宅または宿泊施設に療養をした場合、入院共済金は下記の「重症化リスクの高い方(※)」を対象といたします。
(※)以下の方をいいます。(みなし入院の対象となる方)
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与
または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠中の方
<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲
2. 取り扱いの経緯と今後の対応理由
本会の病気入院共済金は、下記「入院」の定義に該当する場合にお支払いをしてまいりました。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、病院または診療所への入院が必要であるにもかかわらず、病床ひっ迫等の事情により入院することができない被共済者様に対して、自宅または宿泊施設にて療養が行われた場合についても「みなし入院」として病気入院共済金のお支払対象としてまいりました。
これは「入院」の定義には該当しないものの感染症法上は入院勧告・措置の対象であること等をふまえ被共済者様の生活に少しでも安心をお届けすべく、「入院」と同等とし時限的な取り扱いとして特別に開始したものです。
今般、政府は感染者の氏名や年齢を保健所へ報告するよう求める発生届の範囲を、2022年9月26日以降、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定することとしました。
こうした状況をふまえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や政府における措置等に鑑み、2022年9月26日以降の「みなし入院」の適用範囲についてこの度の取り扱いといたしました。
「入院」の定義 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため日本国内の病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること |
2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、陽性診断日から3年間はご請求手続きしていただけます。 |
お問い合わせは 事故センター 0120-957-931 【営業時間】平日9:00~17:00 定休日:土曜・日曜・祝日 |