このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された方々に謹んでお見舞い申し上げます。
本会では令和4年9月26日以降、医師により「新型コロナウイルス感染症と診断され、「重症化リスクの高い方(※)」を共済金のお支払い対象にしておりました。
今般、 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「五類感染症」に位置づける、との方針が政府から示されたことで、令和5年5月8日からは季節性インフルエンザと同等の位置づけとなり、現在講じられている感染症法上の「入院措置・勧告」「外出自粛」等の措置が適用されないことになります。これにより、自宅での療養等を「入院と同等とみなす」ことを、当共済会も終了とさせていただきます。
〇新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院給付金のお支払範囲
ケース ※右記の日付は陽性診断日 |
令和4年 9月25日 以前 |
令和4年 9月26日 ~ 令和5年 5月7日 |
令和5年 5月8日 以降 |
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入院された場合 | 〇お支払対象 | 〇お支払対象 | 〇お支払対象 | |
宿泊療養・自宅療養された場合 (特別取扱い) |
重症化リスクの高い方(※) | 〇お支払対象 | 〇お支払対象 | ×お支払対象外 |
上記以外の方 | 〇お支払対象 | ×お支払対象外 | ×お支払対象外 |
(※)以下の方をいいます。
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与
または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠中の方
令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、陽性診断日から3年間はご請求手続きしていただけます。 |